事業者がマイナンバーカードで本人確認するルール

経営

最近、徐々に普及が進んでいる「マイナンバーカード」(個人番号カード)。今回は、ビジネス面から法人など事業者が顧客の本人確認をする場合、どのような取り扱いになっているのかをリサーチしました。

内閣府「チラシ「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」」を公表

内閣府「チラシ「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」」を公表

上にリンクした内閣府・内閣官房が作成した資料によると、事業者はマイナンバーカードは身分証明証として本人確認に利用する事ができるとのことです。

ただし、取り扱いには注意すべき事項が書かれています。
対面で顧客にマイナンバーカードを提示して貰う形式で本人確認する場合は

専用ケースに入れたままで、おもて面の顔写真、氏名、住所等で本人確認ができます
専用ケースから取り出したり、うら面のマイナンバーを確認する必要はありません

とあります。
また、コピーをとる際の注意点は

コピーをとるときは、ケースに入れた状態でおもて面だけをコピーし、うら面はコピーしないでください

とのことです。
その他、説明が書かれているので、内閣府発行の本パンフレットは一読しておくと良いかも知れませんね。

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